



ネオ屋台サポート(移動販売の始め方) |
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保健所の許可を取得する営業用の車としての許可は降りていても、食品を販売してもよいという許可はまだ降りていません。 その許可は出店地域毎にある保健所が出します。 つまり三県にまたがって出店する場合は、それぞれの県で許可を取得する必要があります。 申請に必要なものは、営業許可申請書、営業設備の大要・配置図、仕込場所の営業許可書の写し、許可申請手数料、食品衛生責任者の資格です。 (食品衛生責任者の資格をもっていなくても、保健所が主催する講習を受ければ1日で取得することができます。) 審査基準は各保健所によってバラバラとのことです。 詳細についてはこちらをご覧ください(東京都食品監視課)。 (出店する地域によって条件が異なる場合もあるので、管轄する保健所に問い合わせてください。)≪ 前へ 次へ ≫ |
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